集団「Emication」別館

楽しく学び,楽しく活動する,笑顔の集団「Emication」。 ふるさとの自然,歴史,風俗などお伝えします。読書や豆知識の発信もしていきます。 活動する人,行動する人,その応援と支援をする集団「Emication」。

著作権とオンライン学習(もしも校長だったら)

城0108。 日本海側で大雪が降り,生活への支障が出ているようです。当地に新たな積雪はありませんでしたが,気温の低い寒い一日でした。  昨日(1/7),新型インフルエンザ等対策特別措置法特措法第32条第1項に基づき『緊急事態宣言』が発出されました。
○緊急事態措置を実施すべき期間   令和3年1月8日から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 ○緊急事態措置を実施すべき区域   埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。 (略)  【官報 2021年1月7日 特別号外第1号特別号外第2号
 緊急事態宣言の発出が明らかになってからニュースや報道番組は,この話題で“大騒ぎ”です。そして,感染者の増加が“爆発的”な様相を見せています。  今日,そして今後,どのように“効果”が見られていくでしょう。  昨年は,全国で一斉休校となりましたが,火曜日(1/5)に萩生文部科学大臣が会見して,
 子供たちの健やかな学びや、心身への影響の観点から、避けることが適切と述べ、1都3県などの学校設置者に対して、緊急事態宣言が出ても一斉休校を回避するよう要請した。
と述べ,昨日の首相会見でも休校を避けると述べていました。  そんな中,文部科学省から,昨日(1/7)付けで「緊急時におけるICTを活用した児童生徒の学習活動の支援について」の通知が出されています。  今後も,昨年のような“一斉休校”は行われないのでしょうが,小・中・高校へ大学のように“オンライン授業の併用”が求められたり,“オンライン学習”が推奨されたりすることも予想されます。一斉休校ではないけれど…。  昨年(2020/07/20)紹介した『子どもが「学び合う」オンライン授業!』(西川純・編著)の記事で,
○ オンライン授業の話題に,「今,必要でない」「本校は関係ない」というリーダー,管理職の方々がみえますが,“危機管理の基本は最悪を想定し,それに備えること”です,「次」そして「その次」への準備は今です。「できない理由」を考えて言っている余裕はないのです。 ○ 第1章「オンライン授業が求められている」で,現状や背景,そして願いを込め“コロナに対応した現実的な対策をしよう”と,多用なオプションを用意することで,子供や保護者が選択することもでき,「仮に再度休校措置が起こっても「教室での授業」というオプションがなくなるだけで,途切れなく移行することができます。」と,学びの継続ができると述べています。
と述べた通り,「想定し備えている」「オプションの一つ」という学校は,もし想像(予想)通りになったとしても困ることはないでしょう。しかし,そうでない学校は…。  連休明け,「取組みの検証」と「今の状況」,「これからへの準備」を改めて確かめ,関係する方々との調整を急ぎたいと思います。 【参考】◇オンライン学習 1(もしも校長だったら)(2020/05/20)    ◇オンライン学習 2(もしも校長だったら)(2020/05/21)    ◇オンライン学習 3(もしも校長だったら)(2020/05/24)    ◇『やってみよう! 小学校はじめてのオンライン授業』(樋口万太郎・堀田龍也・編著)(2020/06/06)    ◇『子どもが「学び合う」オンライン授業!』(西川純・編著)(2020/07/20)  オンライン学習,GIGAスクール構想での1人1台端末の利用を考えるとき,「著作権」の再確認が欠かせないと思います。  昨年(6/5),改正著作権法が成立し,1月1日に施行されました。  今回の改正は,ネット上に無断でアップロードされた漫画や書籍などの海賊版対策を強化するものですが,学校教育では「第35条」で規定する教育の情報化に対応した内容を理解し,運用していくことが重要です。  権利制限規定などの整備に関しては,すでに昨年4月28日から「授業目的公衆送信補償金制度」が開始されており,ICT活用で教育の質を向上するため,教員が授業で他人の著作物を用いて作成した教材をオンラインで送信する行為などが個別の許諾なしに可能になりました。  補償金制度は,2020年度に限った特例で「無償」でしたが,2021年度は“予算化”されていないとICT利用が滞ります。設置者に新年度予算で漏れていないか確認しておくとよいでしょう。  先日の記事(1/3)で紹介したように,著作物の教育利用に関する関係者フォーラムから「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」が公表されています。この中で,条文の言葉を「該当する例」「該当しない例」など具体的に示し説明されています。  なお,ICT活用の教育(授業)を中心にした運用指針ですが,著作権は“学校の日常”のあちこちにあります。  例えば,冬休みの宿題に「印刷したプリント」を配付したとき,大丈夫でしょうか。p.19に
  <著作権者の利益を不当に害する可能性が高い例> ○ 授業を行う上で 、教員等や履修者が通常購入し 、(略) 一人が演習のために直接記入する問題集等の資料(略)掲載等の資料(略)掲載 された著作物について 、それらが掲載さている資料の購入等代替となような態様で複製 や公衆送信を行うこと。
の例示があります。  印刷したプリントが「教師が購入した問題集のコピー」だった場合,それが一部であっても問題となる行為です。  学校のICT環境,ネット利用,教育活動などが“適切”に行われているのか確認し,教職員で学びたいと思います。 【関連】   ◇首相官邸 新型コロナウイルス感染症に備えて   ◇令和2年通常国会 著作権法改正について文化庁)   ◇著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律衆議院)   ◇著作権法(e-Gov法令検索)   ◇「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」を公表(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)   ◇改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)(PDF)   ◇新型コロナウイルス感染症対策としてのICTを活用した児童生徒の学習活動の支援について(通知)(PDF 文部科学省)    ※ 緊急時におけるICTを活用した児童生徒の学習活動の支援について参考】   《検索》 もしも校長だったら(集団「Emication」) 【おまけ 昨年載せたリンク】  再開された学校で…  学校が再開し3週目,休校期間中に,学校や教職員が“学んだこと”が活かされているでしょうか。  ICT機器やオンライン学習の利用・活用は,「日常利用の踊り場」にたどり着いているでしょうか。  マイルストーンは,適切に置かれているでしょうか。