3-4 生徒指導(2) (新しく先生となるみなさんへ)
雨も予報されていましたが、行動するなかでは雨のない曇りの一日でした。
みなさん、読書は好きですか。
今週27日から読書週間が始まります。この期間に行われる催しなどで、新しい本に出会ってはいかがですか。
平成の頃、新任教員に「学校のこと」「教職のこと」を紹介する冊子『新しく先生となるみなさんへ』が配付されていました。
当時とは教育を取り巻く状況が変わっていますが、若い先生や教職を目指す若者に参考となる部分もあると思います。その冊子(平成19年度)から紹介します。
********
教員の知っておくべきこと
4 生徒指導(2)
(つづき)
(4) 校則について
校則は,学校という「教育」を目的とする集団社会のルールであり,特に子供が,生活規範を身に付け社会の一員としての基礎を養う重要な時期にあることから,学校教育全体の中でとらえ,有効な運用を図る必要がある。特に内容を「絶対に守るべきもの」「努力目標というべきもの」「子供の自主性に任せてよいもの」の観点で見直しを進め,実態や社会状況に対応できるものにする必要がある。
(5) 子供への体罰について
教員は,子供の生活実態のきめ細かい把握に基づき,子供との信頼関係の上に立って指導を行うことが必要であり,学校教育法第11条により禁止されている体罰が行われることのないよう留意する必要がある。体罰は,子供にとって苦痛以外の何ものでもなく,一人一人のよさを生かす教育場には,決してあってはならないものである。
ア 学校教育法第11条にいう「体罰」
・身体に対する侵害を内容とする懲戒(なぐる,ける等)
・披罰者に肉体的苦痛を与える懲戒(端座,直立等特定の姿勢を長時間にわたり保持させる等)
しかし,ある特定の行為が上にいう体罰に該当するか否かの判断は難しく,機械的に判断することはできない。
イ 児童生徒に対する体罰禁止に関する教員の心得 法務府(昭和24年8月2日)
・用使に行かせなかったり,食事時間が過ぎても教室に留めおいたりすることは肉体的苦痛を伴うから体罰となり,学校教育法に反する。
・遅刻した児童生徒を教室に入れず,授業を受けさせないことは,たとえ,短時間であっても義務教育では許されない。
・授業時間中怠けたり騒いだりしたからといって,児童生徒を教室外へ出すことは許されない。教室内に立たせることは,体罰にならない限り(肉体的苦痛を感じさせない)懲戒範囲内として認めてもよい。
・人の物を盗んだり壊したりした場合など,懲らしめる意味で体罰にならない程度に授業後,残してもよい。
・盗みの場合など,その児童生徒や証人を授業後問いただすことはよいが,理由や供述を強制してはならない。
・遅刻や怠けたことによって,掃除当番などの回数を多くすることはよいが,不当に差別待遇してはならない。
・遅刻防止のための合同登校は構わないが,軍事教練的色彩を帯びないように注意する。
(6) 児童の虐待防止について
児童虐待には,?身体的虐待,?性的虐待,?保護怠慢ないし拒否(ネグレクト),?心理的虐待などがある。
学校では,健康観察などあらゆる場面で児童虐待の早期発見に努めなければならない。児童の虐待に気付いたときには,児童福祉法(第25条)及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(第6条)により,速やかに通告しなければならない。
また,児童が虐待を受けている(疑いも含め)と気付いたら,
ア 速やかにできる範囲の情報を収集する(関係者のプライバシー保護には十分な配慮が必要)。
イ 児童(障害者)相談センター(福祉事務所あるいは保健所)へ相談及び通告する。
ウ 関係諸機関と連携し,必要に応じて披虐待児童への援助ができるようにする。
※以下に、「児童福祉法 第25条」「〈法律第82号 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律 第5条、第6条」を掲載
********
注2)掲載しているイラストは、学年通信(1993・1994年度)用に教員が描いたもので、冊子との関連はありません。
【関連】