2-10 教科書 (新しく先生となるみなさんへ)
不安定な天候が予報され、雲の多い日でしたが、迷惑な雨は降りませんでした。蒸し暑さもあり、“厳しい暑さ”を感じる一日でした。
平成の頃、新任教員に「学校のこと」「教職のこと」を紹介する冊子『新しく先生となるみなさんへ』が配付されていました。
当時とは教育を取り巻く状況が変わっていますが、若い先生や教職を目指す若者に参考となる部分もあると思います。
その冊子(平成19年度)から順に紹介していきます。
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教員の一日
10 教科書
(1) 授業と教科書
授業で使用する教科書は,文部科学大臣の検定を経たもの,又は文部科学省が著作の名義を有するものでなければならないことが,学校教育法で義務付けられている。しかし,教科用図書のない教科・領域等では,市町村教育委員会の承認を受けたものを補肋教材として使用することができる。
(2) 教科書の採択と教科書センター
小・中学校では通常4年ごとに採択替えが行われている。市町村立の小・中学校で使用される教科書は,無償措置法により,県内に9か所の採択地区を設定し,地区内の市町村が共同して種目ごとに同一の教科書を採択することになっており,採択の権限は市町村教育委員会にある。
愛知県教育委員会は,学校の校長及び教員,採択関係者の調査・研究のため,また,県民の教科書に対する高い関心に応えるため,毎年6月中旬から7月上旬にかけて,県内21か所の教科書センターで教科書展示会を開催している。
(3) 補助教材
補助教材の使用については,学校でその教材の使用が教育的に有益適切であるか,また,保護者の負担はどうかなどを検討し,最終的には,校長が選定して,教育委員会に届出,又は承認を受けなければならない。
〔詳細は市町村の学校管理規則等を参照のこと〕
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注)これまでの記事は〈タグ「新しい先生」〉で
注2)掲載しているイラストは、学年通信(1993・1994年度)用に教員が描いたもので、冊子との関連はありません。
【関連】
◇教科書の採択について(愛知県)
◇教科書制度の概要(文部科学省)