集団「Emication」別館

楽しく学び,楽しく活動する,笑顔の集団「Emication」。 ふるさとの自然,歴史,風俗などお伝えします。読書や豆知識の発信もしていきます。 活動する人,行動する人,その応援と支援をする集団「Emication」。

3-13 教員の身分と服務 (新しく先生となるみなさんへ)

花1128。 曇りの朝そして昼頃には小雨となり、気温の上がらない寒い一日でした。  予報では、明日(29日)は荒天、雨が上がると“冬型の気圧配置”となり強い寒気が流れ込むと伝えています。  真冬のような厳しい寒さに、体調を崩さぬよう、暖かくして過ごしましょう。  先日、「日本の“首都は東京”に法的根拠はない。」との話を聞きました。  明治維新後、天皇が東京に住まわれていますが、東京への「遷都の詔」は出されていないそうです。  2018(平成30)年2月の国会で、次のように答弁しています。
   質問第四八号「日本の首都に関する質問」に対する答弁  首都を東京都であると直接規定した法令はないが、東京都が日本の首都であることは、広く社会一般に受け入れられているものと考えている。
 詔や法令がないこと、ご存知でしたか。  平成の頃、新任教員に「学校のこと」「教職のこと」を紹介する冊子『新しく先生となるみなさんへ』が配付されていました。  当時とは教育を取り巻く状況が変わっていますが、若い先生や教職を目指す若者に参考となる部分もあると思います。その冊子(平成19年度)から紹介します。 ********     教員の知っておくべきこと     13 教員の身分と服務 (1) 身分  ここでいう教員とは,教頭・教諭・助教諭・養護教論・養護助教諭・講師(常勤)を指すが,公立学校の教員は「地方公務員」としての身分をもつ。したがって,教員は地方公務員法の適用を受けるが,教育という職責の特殊性に基づき,「教育公務員」としていくつかの特例が設けられている。  初めて公立学校の教員となった人は,条件附採用であり,採用の日から小・中学校とも1年間,その職務を良好な成績で遂行したとき,初めて正式採用となる。 (2) 服務の根本基準(地方公務員法30条)  公務員である以上「全体の奉仕者」であって,一部の奉仕者ではないので,公共の利益のために勤務しなければならない。また,職務の遂行に当たっては「全力を挙げて」これに「専念」しなければならない。 (3) 「基準」に基づく義務や制限・禁止の条項  ア 服務の宣誓(地方公務員法31条)   新たに教員となったときは,上司の面前で,条例の定める「宣誓」をしなければ,その職務を行えないことになっている。それは,公務員の在り方を自覚し,誠実かつ公正に職務を執行することを住民全体に誓う行為である。
公務員1128。
 イ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法32条)   職務を執行するに当たっては,法令・条例・規則・規程に従うことはもちろん,上司(例えば校長)の職務上の命令(文書・口頭を問わず)に忠実に従わなければならない。  ウ 信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)   公務員には,公務員全体の職に共通する信用があるが,なお,その上に教員には教員特有の信用がある。そういう信用を傷つけたり,失ったりする行為をしてはならない。   例えば,わいせつ,セクシュアル・ハラスメントなどの行為,交通事故,体罰,公簿等の紛失はこれに当たる。
  == 男女雇用機会均等法の改正に伴うセクシュアル・ハラスメントの防止 ==  セクシュアル・ハラスメントとは,職場内外を問わず,他の職員,児童・生徒及び保護者等を不快にさせる性的な言動のことです。  教職員は,弱い立場にいる児童・生徒に対して,相手を不快にするような性的言動などを行うことは厳に慎まなければなりません。  18歳に満たない青少年は,青少年保護育成条例によって,その身の安全が確保されています。いかなる場合においても,青少年に対して,不快な性的な言動及び関係は許されません。  教職員は,職場内外を問わず,教育公務員としての信用を失墜させるような行為は重大な非違行為であることを認識し,自分をも含めて職場の中から不祥事を出さないように,日ごろからお互いに信頼のできる人間関係を築いて,健全な職場づくりに努めなければなりません。 《セクシュアル・ハラスメントを受けたときの相談窓口》  セクシュアル・ハラスメントを受けた場合には,以下に示す相談員に相談することができます(秘密は厳守します)。 ○各市町村教育委員会 ○愛知県総合教育センター 教育相談研究室 ○各教育事務所 ○愛知県教育委員会教職員課 小中学校人事グループ ===========  セクシュアル・ハラスメントの態様等によっては,信用失墜行為,全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当して,懲戒処分に付されることがあります。
 エ 秘密を守る義務(地方公務員法34条)   医師や警官がそうであるように教員もまた職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後も同様である。児童生徒の成績を第三者に話したり,試験問題を事前に漏らしたりする行為はこれに当たる。  オ 職務に専念する義務(地方公務員法35条)   勤務時間中は職務遂行のために注意力の全てを注ぎ,その職務に専心従事しなければならない。   ただし,この義務が免除される場合が,特例として法律や条例に示されている。  カ 政治的行為の制限(地方公務員法36条,教育公務員特例法18条,国家公務員法102条,人事院規則14-7,教育基本法14条2項)   特定の政党を支持したり,反対したりするための政治教育や政治的活動,児童生徒に対する教育上の地位を利用した選挙運動,政党・政治団体の役員,政治的顧問等になることなど,禁じられている政治的行為は,全国どこにおいても行うことができない。  キ 争議行為等の禁止(地方公務員法37条)   一般の地方公務員と同じく教員も,使用者としての住民に対し,ストライキサボタージュその他の争議行為をしたり,教育活動の能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。また,このような行為を企てたり,共謀したり,唆したり,あおったりしてはならない。  ク 営利企業等の従事制限(地方公務員法38条,教育公務員特例法17条)   公立学校の職員は,教育委員会の許可を受けなければ,営利を目的とする会社・団体の役員などを兼ねたり,自ら営利目的の私企業を営んだり,報酬を受けて事業や事務に従事したりしてはならない。しかし教員には特例があって,教育に関する他の職を兼ねたり,その事業・事務に従事したりすることが本務の遂行に支障がないと教育委員会が認める場合には,兼職・兼業が認められる。 ********  注)これまでの記事は〈タグ「新しい先生」〉で  注2)掲載しているイラストは、学年通信(1993・1994年度)用に教員が描いたもので、冊子との関連はありません。 【関連】   ◇職場のハラスメントの防止について(愛知県) 【週間予報】   ◇週間天気 週中頃は広く荒天に 週後半は真冬並みの寒気南下 11月29日(火)〜12月5日(月)ウェザーニュース