3-11 研修・勤務条件 (新しく先生となるみなさんへ)
朝、強めに雨が降っていましたが、日中は日差しが出て、青空が広がりました。
“雨の後、寒くなる”と思っていましたが、むしろ暖かな感じのする日になりました。
道路を通っていて“白いモノ”があるのが目に入りました。降りて見ると“ユリの花”でした。
数日前から咲いていたようですが、初めて気づきました。この時期に咲いていてよいのか…。
平成の頃、新任教員に「学校のこと」「教職のこと」を紹介する冊子『新しく先生となるみなさんへ』が配付されていました。
当時とは教育を取り巻く状況が変わっていますが、若い先生や教職を目指す若者に参考となる部分もあると思います。その冊子(平成19年度)から紹介します。
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教員の知っておくべきこと
11 研修・勤務条件
「研修は教員の生命なり」といわれている。自ら学ぶ教員の姿は,よい影響を子供たちに与える。
(1) 教育公務員特例法には,「教育公務員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない」(21条),「教育公務員には,研修を受ける機会が与えられなければならない」(22条)と規定されている。
(2) 現在,教員の研修は校長・教頭・中堅教員・初任者研修といった職種・経験別研修,国語・社会・理科といった教科別研修,市部・郡部といった地域別研修,その他分野別研修,民間研究団体,校内など,県内各地で様々な形態で活発に行われている。
(3) 研修を形式的にみれば,次の三つに分けられる。
ア 自主的に行う研修(時間を生み出し,研修に努める)
イ 勤務時問中に職務命令により行う研修
・勤務場所を離れて行う研修には出張命令が出される。旅費も支給される。
・事故に遭ったときは公務災害として補償の対象となる。
・命令が出されれば拒否することはできない。
・法律に基づく研修(初任者研修,10年経験者研修)などがある。
ウ 職務専念義務を免除されて参加する研修
教特法22条2項に基づく研修である。職専免を承認するのは所属長(上司)である。時期は学校運営に支障のない日とする。旅費は支給されない。研修中の事故は公務災害とならない。この研修は,勤務時間中に職務専念義務が免除されるものであり,給与上も有給の扱いであることを踏まえ,しっかりした計画と研修後の報告が必要である。
(4) 勤務時間の管理等
ア 勤務時間,週休日
職員の勤務時間は,1週間当たり40時間となるよう,次の例を参考にし,校長が定める。
勤務時間(月曜日から金曜日)
週休日に勤務を命ずる必要がある場合は,その日を起算日とする4週間前の日からその日を起算日とする16週間後の日までの期間に週休日を振り替える。
イ 休憩時間
休憩時間は,勤務時間が6時間を超える場合は45分,8時間を超える場合は1時間とし,勤務時間の途中に置く。したがって8時間勣務の場合,始業から終業までは,8時問45分となる。休憩時間は勤務時間ではない。
ウ 時間外勤務
次に掲げる業務に従事する場合で,臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときは,校長は時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務)を命ずることができる。
・修学旅行その他学校行事に関する業務
(修学旅行,林間学校,体育祭,文化祭等)
・職員会議に関する業務
・非常災害の場合,児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
エ 休日
国民の祝日及び年末・年始(12月29日〜1月3日)は,勤務日であっても,特に勤務命令がない限り職務専念義務が免除される。
校長が休日に勤務することを命じた場合,その日を起算日とする8週間後の日までの他の日に勤務相当時間の代休を与えることができる。なお,夏休み,冬休み,春休みは,子供の休みであって,教員の休みではない。
オ 休暇,職務専念義務の免除
休暇,職務専念義務の免除の要件,手続きは,別表のとおりである。
これらに該当する場合は,勤務時間中であっても職務専念義務が免除される。
休日は,手続は不要であるが,休暇等は個別事由により,個別に手続きが必要である。
カ 欠勤
休日,休暇,職務専念義務の免除等の場合を除き,勤務時間中勤務しなければ,給与は減額され,懲戒処分又は分限処分の対象となることがある。
キ 休職等
職員としての身分・職は保有するが,職務に従事しない。
(略)
(5) 教職員の給与制度
教職員の給与については,職員の給与に関する条例により次のとおり取り扱っている。
(略)
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注2)掲載しているイラストは、学年通信(1993・1994年度)用に教員が描いたもので、冊子との関連はありません。