集団「Emication」別館

楽しく学び,楽しく活動する,笑顔の集団「Emication」。 ふるさとの自然,歴史,風俗などお伝えします。読書や豆知識の発信もしていきます。 活動する人,行動する人,その応援と支援をする集団「Emication」。

電子マネー。 3-10 人権教育 (新しく先生となるみなさんへ)

電子マネー1115。 晴れて天気のよい一日でした。気温が上がりませんでしたが、日差しがあって厳しい寒さではありませんでした。  先日、買い物をして電子マネー(PayPay)で支払いをしました。  支払いを終え、画面を見ると「あれっ。何で?」。  帰って確認すると、買い物をした所が“20%還元(上限1000円)”の期間中でした。  電子マネーをはじめキャッシュレス支払いで、ポイントが付与され、それが後日の支払いに使えます。でも、それは“どこ”から生まれているのでしょう。  ありがたいことですが、ちょっと気になります。  平成の頃、新任教員に「学校のこと」「教職のこと」を紹介する冊子『新しく先生となるみなさんへ』が配付されていました。  当時とは教育を取り巻く状況が変わっていますが、若い先生や教職を目指す若者に参考となる部分もあると思います。その冊子(平成19年度)から紹介しきす。 ********     教員の知っておくべきこと     10 人権教育  私たちは,生まれながらにして皆平等であり,幸せで健康に生きる権利をもっている。この権利は,女性・子供・高齢者・障害者・外国人・HIV感染者やハンセン病患者・ホームレスなど,あらゆる人間に平等に与えられている。  しかし,私たちは古くからの因習や世間体にとらわれ,知らず知らずのうちに人権を侵し人の幸せを踏みにじっていることがある。たとえば,性別,職業,社会的地位,学歴,出生地などで,人を必要以上に偉く思ったり,逆に見下げたりすることはないだろうか。  このようにその人物の本当の姿を認めず,先入観で人を判断することが偏見である。そして,その偏見から,人を不平等に扱うことが差別である。人は誰も生まれるときに出生地・性別などを自分で決定することができない。特にそのような個人の責任でないことで人を差別することがあってはならないはずである。  私たちの身の回りにある様々な人権問題の中に同和問題がある。同和問題とは,地区の出身者ということだけの理由で差別され,人間としての基本的人権が保障されていないという日本の重大な社会問題である。 七草1115。 人権教育は,こうした部落差別をはじめとする様々な人権問題を解消するために子供の実態や発達段階に応じ,正しい理解と認識を深め,基本的人権を尊重する精神や実践的態度の育成を目指している。そのため,人権教育は,県内すべての学校において実施されなくてはならない。学校においては,教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間をはじめ,すべての教育活動を通して計画的かつ継続的に実施されなければならない。なお,具体的な指導に当たっては,4月に各学校に配付する「人権教育推進計画」や,『教員研修の手びき』第4章の8「人権教育」を参考に,教職員の共通理解のもとに,相互の連絡を密にして指導を行うことが大切である。  私たち教員は,毎日,次代を担う子供たちとともに生活し,人間として社会的な生活を営む上での基本的な能力や実践的な態度を育成する立場にある。したがって,まず教員自身が,同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に関する理解と認識を深めるとともに,人権感覚をしっかり磨くことが大切である。そして,差別をしない,人としての望ましい在り方を,自らの態度や行動で示していくことが望まれる。  ====================== 【参考資料】  児童の権利に関する条約 1 条約締結の経緯と趣旨  1989年(平成元年)の国際連合の総会で「児童の権利に関する条約」ができました。条約とは国と国との約束です。  この条約は,18歳未満のすべての子どもを対象とするものです。子どもの人としての権利や自由を尊重し,子どもに対する保護と援助を促進することを目指しています。わが国は平成6年4月にこの条約に入りました。  世界には,貧困,飢え,武力紛争,虐待などのひどい状態に置かれ苦しんでいる子どもが数多くいます。この条約は,各国がこうした現実に目を向け,子どもたちの人権を尊重し,保護していくために作られたものです。  もちろん,考え方,文化,伝統や法律は,国によってさまざまですが,この条約は,各国が力を合わせ,子どもの権利を守っていくことを目指したものです。 2 条約の主な内容  (1) 18歳未満のすべての子どもを対象とします。  (2) 子どもが人種,性,出身などで差別されてはいけません。  (3) 子どもの成長のために何が最も大切かを考慮する必要があります。  (4) 両親は子どもを守り,指導する責任があります。  (5) 両親の意思に反して子どもを両親から引き離してはいけません。  (6) 子どもが,自分のことについて自由に意見を述べ,自分を自由に表現し,自由に集いを持つことが認められるべきです。しかし,そのためには,子どもも,ほかのみんなのことをよく考え,道徳を守っていくことが必要です。  (7) 子どもは暴力や虐待(むごい扱い)といった,不当な扱いから守られるべきです。  (8) 家庭を失ったり,難民となった子どもに保護と援助が与えられるべきです。  (9) からだなどが不自由な子どもには特別の養護が与えられるべきです。  (10) 子どもの健康を守るための医療サービスが与えられるべきです。  (11) 子どもは教育を受けることが認められるべきです。  (12) 子どもは遊びやレクリェーションを行い,文化・芸術活動に参加することが認められるべきです。  (13) 子どもが法律に反して自由を奪われたり,正しい裁判なしに罪を犯したと認められることがあってはなりません。  (14) この条約の内容を,大人にも子どもにも広く知らせなければなりません。   (外務省広報課の資料より)  ======================   ◇児童の権利に関する条約文部科学省)   ◇児童の権利条約(児童の権利に関する条約)(外務省) ********  注)これまでの記事は〈タグ「新しい先生」〉で  注2)掲載しているイラストは、学年通信(1993・1994年度)用に教員が描いたもので、冊子との関連はありません。 【関連】   ◇児童の権利に関する条約文部科学省)   ◇人権教育((愛知県)   ◇人権教育((愛知県)